相続人の全員での話し合いがまとまったら、その内容を書類に記す必要があります。
その書類を遺産分割協議書といいます。
亡くなった方の不動産を名義変更する際や、預貯金の解約する際など、様々な手続きにおいて提出を求められます。
合意の証として、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
なお、遺産分割協議を再度やり直す場合は、贈与として認定されて税金がかかる可能性があります。
その意味で、遺産分割協議書は絶対に間違いのないように作成しなければなりません。
相続人の全員での話し合いがまとまったら、その内容を書類に記す必要があります。
その書類を遺産分割協議書といいます。
亡くなった方の不動産を名義変更する際や、預貯金の解約する際など、様々な手続きにおいて提出を求められます。
合意の証として、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
なお、遺産分割協議を再度やり直す場合は、贈与として認定されて税金がかかる可能性があります。
その意味で、遺産分割協議書は絶対に間違いのないように作成しなければなりません。