相続手続きを行うには、相続人を確定する必要があります。
配偶者は常に相続人になります。
次に①子供➁両親③兄弟姉妹の順に
相続人になる権利があります。
子供が被相続人より先に亡くなっても、
その子供(被相続人の孫)がいれば
その孫が相続人になります。
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得し、 相続人が確定したら相続人関係図を作成します。
相続手続きを行うには、相続人を確定する必要があります。
配偶者は常に相続人になります。
次に①子供➁両親③兄弟姉妹の順に
相続人になる権利があります。
子供が被相続人より先に亡くなっても、
その子供(被相続人の孫)がいれば
その孫が相続人になります。
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得し、 相続人が確定したら相続人関係図を作成します。